居宅介護支援事業所
居宅介護支援(ケアマネジメント)とは

居宅介護支援は、ご利用者様が可能な限りご自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネージャーが、ご利用者様の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成します。プランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行っています。
●事業所名称:居宅介護支援事業所 ジョリエ
TEL:027-341-5726
事業所概要
事業者名
| 安中市長指定居宅介護支援事業所「ジョリエ」
|
所在地
| 〒379-0134 安中市簗瀬500番地
|
電話
| 027-341-5726
|
FAX
| 027-385-4448
|
介護保険事業者番号
| 1071101032
|
サービス提供地域
| 安中市
※該当地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。
|
営業日
| 月曜日から金曜日
(但し、祝祭日及び8月13日~15日、12月29日~1月3日を除く) |
営業時間
| 午前9時より午後5時まで
|
職員の種類、員数
及び職務内容
| 管理者 1名(介護支援専門員)
管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに自らも指定居宅介護支援の提供にあたるものとします。
介護支援専門員 1名
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたります。
|
事業の目的及び運営の方針
当事業所は、要介護状態または要支援状態にある保険対象者に対し、適切な居宅介護支援を提供することを目的にしています。
利用者の心身の状況、その環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように配慮いたしております。
また、利用者の意思及び人格を尊重し提供する居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公平中立につとめています。
利用者の心身の状況、その環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように配慮いたしております。
また、利用者の意思及び人格を尊重し提供する居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公平中立につとめています。
事項
| 有無
| 備考
|
介護支援専門員の変更
| 〇
| 変更を希望される方はお申し出ください
|
調査(課題把握)の方法
| 〇
| 全社協方式 または 三団体方式
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介護支援専門員への研修の実施
| 〇
| 1.採用後研修 採用後3ヶ月以内
2.継続研修 年に適宜数回
|
契約後、居宅サービス計画の作成段階中でお客様のご都合により解消した場合の解約料
| ×
| 解約料の項目を参照してください。
|
サービス提供内容
- 居宅サービス計画の作成
- 居宅サービス事業者との連絡調整
- 介護保険施設への紹介
- 利用者に対する相談援助業務
- その他利用者に対する便宜の提供
※ご相談を受ける場所は、利用者の方の居宅、若しくは利用者の指定する場所または事業所の相談室となります。
利用料金(平成30年4月1日~)
1.利用料
要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので、自己負担はありません。
居宅介護支援費
| |
要支援1・2
| 4,300円
|
要介護1・2
| 要介護3~5
| |
介護支援専門員1人当たりの利用者の数が40人未満の場合
| 居宅介護支援費Ⅰ
10,570円
| 居宅介護支援費Ⅰ
13,730円
|
介護支援専門員一人当たりの利用者の数が、40人以上の場合において、40人以上60人未満の部分
| 居宅介護支援費Ⅱ
5,290円
| 居宅介護支援費Ⅱ
6,860円
|
介護支援専門員1人当たりの利用者の数が、40人以上の場合において、40人以上60人以上の部分
| 居宅介護支援費Ⅲ
3,170円
| 居宅介護支援費Ⅲ
4,110円
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加算
| |
初回加算
| 3,000円
|
退院・退所加算(カンファレンス参加有)
| 3,000円
|
7,500円(2回)
| |
9,000円(3回)
| |
退院・退所加算(カンファレンス参加無)
| 4,500円
|
6,000円(2回)
| |
入院時情報連携加算Ⅰ(3日以内)
| 2,000円
|
〃 Ⅱ(7日以内)
| 1,000円
|
ターミナルマネジメント加算
| 4,000円
|
小規模多機能居宅介護事業所連携加算
| 3,000円
|
看護小規模多機能型事事業所連携加算
| 3,000円
|
緊急時等居宅カンファレンス加算
| 2,000円
|
中山間地域等提供加算
| (対象地域居住の要介護者の支援費に5%加算)
|
2.交通費
安中市にお住まいの方、無料です。
3.解約料
お客様はいつでも契約を解消することができ、一切料金はかかりません。
ご利用までの流れ
1.サービスの利用開始
まずは、お電話でお申し込みください。当事業所職員がお伺いします。
契約を締結した後、サービスの提供を開始します
契約を締結した後、サービスの提供を開始します
2.サービスの終了
- お客様のご都合でサービスを終了する場合
文書または口頭でお申し出下さればいつでも解約できます。
- 事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ヶ月までに通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業所をご紹介いたします。
- 自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくとも、自動的にサービスを終了いたします
・介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当[自立]と認定された場合
※この場合、条件を変更して再度契約することができます。
・お客様がお亡くなりになった場合
- その他
お客様やご家族などが当事業所や介護支援専門員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。
サービス内容に関する苦情
当事業所の居宅介護支援に関する相談・苦情及び居宅介護サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情に対しての窓口を常設し、担当者を配置円滑かつ迅速に対処いたします。
担当 居宅介護支援事業所「ジョリエ」 電話 027-341-5726
管理者 猿谷 英子
※群馬県国民健康保険団体連合会
前橋市元総社町335-8介護保険課内 電話 027-290-1323
※市町村苦情受付窓口
安中市 介護高齢課 代表電話 027-382-1111
秘密の保持
業務上知りえた利用者またはその家族のプライバシーに関することは厳守いたします。また、当事業所従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を、従業者との雇用契約の内容に含めております。
8.事故発生時の対応(損害賠償)
当事業所は、万全の体制で居宅介護サービスの提供にあたりますが、万一事故が発生した場合に速やかにご利用者のご家族、関係市町村に連絡するとともに、事故に遭われた方の救済・事故の拡大の防止などの必要な措置を誠意を持って行います。